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弊社は、フォワーディング事業と表裏一体となる、輸出入通関の専門会社として、通関手続関連法令を熟知した通関士を擁しており、豊富な知識と経験を駆使し迅速で適切なサービスを提供しております。
「より正確に、より迅速に、より安全に」というモットーを掲げ、顧客満足を実現する輸出入通関手続きサービスを行っています。
あらゆる一般輸出入貨物について梱包から集荷、書類作成、通関、港湾荷役、海上保険付保などの取扱い及び動物検疫、植物防疫、輸入食品届出等関連諸手続きの一切を代行します。
これからも通関専門会社の特性を生かし、スタッフの専門知識を向上させ、能力を高めることによって、より充実したサービス体制を築き上げ、お客様のニーズに迅速に応え、お客様の事業発展に貢献したいと思います。
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増加する海外からの物流に迅速に対応する為に分野別に経験の豊富な通関士による税関手続きの適正なサービスの提供や輸送手段のアドバイス等を提供。
企業特性別/取り扱いアイテム別に輸入特性を把握した「オーダーメイド式」通関サービスを実施。
輸入申告を受理した後、課税価格およびタリフコード(HS)などの事後審査システムを構築。
全国通関ネットワークを構築。
- 貨物を海外に輸出または海外から輸入する際には、税関に輸出申告または輸入申告を行い、許可を得なければなりません。これを一般的に「通関手続き」と言います。
税関ではその申告内容が正確に申告されているのかを審査し、必要な場合には、貨物検査を行っています。貨物によっては、食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法など、関税法以外にも関連法律に適した手続きが必要なケースもあります。税関ではそういった手続きが正確に順守されるよう、最終的に通関過程でその申告内容を確認しています。
貨物検査は、外観検査以外にも最新機器(レントゲン検査装置、分析装置)を使った検査もあります。税関の検査は、麻薬や覚醒剤、拳銃など(いわゆる、社会に害をなす品物)が国内に流れ込むことを阻止する役割をしています。これは国民の安全を守るため、また安心な暮らしを守るために欠かせません。輸出入許可は、そういった税関の審査や検査が終了してから行われます。輸入の許可は原則的に品物によって決まった税金(関税、消費税など)を支払い、その証明書類を確認してから許可が下ります。
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外国から貨物が(船・飛行機等で)、日本へ到着した場合、この貨物は、外国貨物として取扱われ、港や空港で、保税地域に一時保管されます。 この外国貨物を日本国内の流通貨物として取扱う為には、貨物を保管している保税地域を管轄する税関に対し、輸入申告が必要となります。
輸入申告は、その貨物の書類(インボイス・パッキングリスト・B/L・その他等)により品名・数量・価格等を確認し、内容点検・仕分け等を行い、申告書を作成した後、輸入申告完了(納税申告方式)となります。必要によっては、税関による貨物検査を受けることになります。 (税番・貨物との対査確認、他法令への抵触確認、輸入禁制品等の確認など)
又、関税法・関税定率法等により関税が必要な場合は納付し、消費税法により消費税は必ず納付する事によって、輸入許可となります。
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日本から、外国へ貨物を送りたい場合、必ず保税地域に搬入し、輸出準備が出来た貨物に対し、保税地域で搬入確認を取り、 保税地域管轄の税関へ輸出申告をする事が必要となります。
ここで言う輸出準備というのは、貨物の数量・重量・荷姿等の確定、船・ 航空機の予約の確定、書類(インボイス・パッキングリスト・B/L・他法令の証明書)等の準備を指します。
税関より輸出許可が出た貨物においては、外国貨物となりますので船積みまでは、専門業者の取扱いとなります。 通関業者が委任を受けて申告する場合、貨物が法令に沿って輸出されるものか、各条約等に抵触していないか等のチェックをした上、お客様(SHIPPER)と確認を取り、輸出書類を確認し、輸出する船・航空機等のスケジュールに合わせて申告書を作成し、申告します。
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NACCSとは、輸出入・港湾関連情報システム(Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System )の事で、 関係行政機関、航空会社、船会社、通関業者、倉庫業者、運送業者、海貨業者、船舶代理店、金融機関等をオンラインで結び、国際物流の迅速化、効率化等のメリットを全利用者が享受できる電子的情報通信システムの事です。
NACCSは、航空貨物を扱うAIR-NACCS(エアーナックス)と、海上貨物を扱うSEA-NACCS(シーナックス)の二種類に大別されます。 . -
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詳しい内容は、輸出入港湾関連情報処理センター(株)のホームページを参考にしてください。
- 特定輸出通関手続きとは、輸出予定の国内貨物を保税地域に搬入せず輸出申告ができる通関手続きを言います。これは輸出業者として事前に管轄地域の税関長の承認を受けた特定の輸出業者に限って行われる輸出通関手続きです。
- 輸入・特例申告方式の通関手続は、輸入する外国貨物について、輸入申告と当該貨物に課される関税の納税申告を分離して行う 事が出来る輸入者として、予め、いずれかの税関長の承認を受けた特例輸入者に対してだけ適用される輸入通関手続です。
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