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通関・フォワーディング
経験豊富な通関社による迅速且つ正確な通関手続を行っております。
サービス紹介 ▲ Top
[資料元:日本税関ウェブサイト]
一般貨物から各種大型プラント機器に至るまで、多種多様な品物の取扱い実績を活かし、
『より正確に、より迅速に、より安全に』を モットーに、お客様にご満足いただける
輸出入手続きのサービスを提供しております。
日本の主要港( 東京港,横浜港,名古屋港,大阪港,神戸港,博多港,門司港,下関港 )はもとより、
地方港での輸出入手続もお気軽にご相談下さい。
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通関手続 ▲ Top
貨物を輸出又は輸入しようとするときは、税関に申告してその許可を受けなくてはなりません。
これを一般に「通関手続」といいます。
税関では、申告が正しく行われているかどうかを審査し、必要に応じて貨物の検査を行い、輸入貨物については、
定められた関税や消費税等が納められているかどうかなどを確認した後、輸入が許可されます。
弊社は国際運送、通関、保税運送が相互的に結合したOne-Stopサービス体系を構築することによって
お客様の便宜を図ると共に物流費の削減に努めています。
弊社は全国の主要な港、空港に自社の輸出入荷捌施設と貿易手続きや、国際輸送に精通したスタッフ、ベテランの通関士を配し、
陸・海・空の輸送形態に応じた輸出入荷捌と迅速な通関を行っております。
貨物の輸出入には、通関や納税の他、様々な関連規制をクリアする必要があります。
弊社は、これらの諸手続きを正確なスケジュール管理の下に迅速、確実に一貫してお引き受け致します。
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輸入通関手続きとは ▲ Top
外国から貨物が(船・飛行機等で)、日本へ到着した場合、この貨物は、外国貨物として取扱われ、港や空港で、保税地域に一時保管されます。
この外国貨物を日本国内の流通貨物として取扱う為には、貨物を保管している保税地域を管轄する税関に対し、輸入申告が必要となります。
輸入申告は、その貨物の書類(インボイス・パッキングリスト・B/L・その他等)により品名・数量・価格等を確認し、内容点検・仕分け等を行い、申告書を作成した後、輸入申告完了(納税申告方式)となります。
必要によっては、税関による貨物検査を受けることになります。 (税番・貨物との対査確認、他法令への抵触確認、輸入禁制品等の確認など)
又、関税法・関税定率法等により関税が必要な場合は納付し、消費税法により消費税は必ず納付する事によって、輸入許可となります。
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輸出通関手続き ▲ Top
日本から、外国へ貨物を送りたい場合、必ず保税地域に搬入し、輸出準備が出来た貨物に対し、保税地域で搬入確認を取り、 保税地域管轄の税関へ輸出申告をする事が必要となります。
ここで言う輸出準備というのは、貨物の数量・重量・荷姿等の確定、船・機等の予約の確定、書類(インボイス・パッキングリスト・B/L・他法令の証明書)等の準備を指します。
税関より輸出許可が出た貨物においては、外国貨物となりますので船積みまでは、専門業者の取扱いとなります。
通関業者が委任を受けて申告する場合、貨物が法令に沿って輸出されるものか、各条約等に抵触していないか等のチェックをした上、お客様(SHIPPER)と確認を取り、輸出書類を確認し、
輸出する船・航空機等のスケジュールに合わせて申告書を作成し、申告します。
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NACSSの概要 ▲ Top
NACCSとは、輸出入・港湾関連情報システム(Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System )の事で、
関係行政機関、航空会社、船会社、通関業者、倉庫業者、運送業者、海貨業者、船舶代理店、金融機関等をオンラインで結び、
国際物流の迅速化、効率化等のメリットを全利用者が享受できる電子的情報通信システムの事です。
NACCSは、航空貨物を扱うAIR-NACCS(エアーナックス)と、海上貨物を扱うSEA-NACCS(シーナックス)の二種類に大別されます。
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航空会社
機用品業務
混載業務
航空貨物 代理店業務
保税蔵置場業務
通関業務
税関業務
銀行業務
管理統計資料
海貨業者 NVOCC業務
船会社業務 船舶代理店業務
コンテナヤード 業務
荷主業務
< AIR-NACCSとSEA-NACCSの仕組み >
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[資料元:日本税関ウェブサイト]
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特定輸出通関手続き ▲ Top
特定輸出通関手続とは、輸出しようとする内国貨物を保税地域に搬入する事なく輸出申告をする事が出来、輸出者として、
予め、いずれかの税関長の承認を受けた特定輸出者に限って行う事が出来る輸出通関手続です。
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特定輸出者の承認
場所:保税地域以外の特定輸出者の倉庫等
特定輸出の通関手続き 特定輸出申告は、輸出しようとする貨物が置かれている特定輸出者の倉庫等の所有地を所管する税官長に対して行う。
保税地域 (コンテナヤード等)
本船
< 特定輸出通関手続の流れ >
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特例輸入者に適用される輸入通関手続き ▲ Top
輸入・特例申告方式の通関手続は、輸入する外国貨物について、輸入申告と当該貨物に課される関税の納税申告を分離して行う
事が出来る輸入者として、予め、いずれかの税関長の承認を受けた特例輸入者に対してだけ適用される輸入通関手続です。
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特例輸入者の承認及び貨物の指定
特定月の前月末日までに 特定貨物に課せるべき 関税等相当額の担保提供
納税審査及び検査を 基本的に省略します。
輸入の許可の日の属する月の 翌月末日までに納税申告
本船入港
保税地域への搬入
取引時の手続き 輸入申告 輸入許可
国内取引
納税申告
納税
納期限の延長 納税申告後2ヶ月以内に納税
< 特例輸入者の輸入通関手続の流れ >
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詳しいことは [日本税関ホームページ] の リンクを参考して下さい。
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※ 詳しい内容につきましては、下記担当者までお問い合わせください。
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東京営業所 TEL:03-5755-1011 / FAX:03-5755-1005
横浜営業所 TEL:045-227-6683 / FAX:045-227-6034
大阪営業所 TEL:06-4703-1250 / FAX:06-4703-1286
神戸営業所 TEL:078-306-5944 / FAX:078-306-5947
九州営業所 TEL:093-331-1313 / FAX:093-322-2098
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