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分類別注意事項


薬事物品

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  • 医薬品等(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具)を輸入する際には、薬事法に基づく輸入販売業許可書が必要となります。
  • 輸入販売業の許可に関しましては、各営業所ごとに許可を受ける事が必要で、所定基準の構造設備を有している事、各営業所ごとに責任技術者(薬剤師等)を置く事などが条件となります。
  • 許可申請は、都道府県知事を経由して厚生大臣に提出、許可証も都道府県知事を経由して交付されます。

  • 個人使用として輸入する場合、以下の量以内であれば、届出の必要なく輸入できます。
  •     A. [ 医薬品及び医薬部外 品 ] 用途、用量からみて2ヵ月分以内
        B. [ 化粧品 ] 標準サイズで1品目(薬事分類上の品目)24個以内
        C. [ 医療用具 ] 家庭用医療用具等一般の人が使用して差し支えない物については最小梱包単位



    酒流

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  • 酒種類を輸入販売使用とする場合には、酒種類販売免許が必要となります。
  • 免許は、税務署(関税部門)に申請し許可を得ますが、免許の条件(販売できる種類と販売方法)
    免許の条件(販売できる種類と販売方法)により制約があるのでご注意ください。
  • 輸入に際しましては、厚生省に対し輸入食品届が必要となります。
  • 個人の飲用(量的には10㎏以内程度)としての輸入は自由ですが
    輸入金額により関税、酒税、消費税が徴収されます。

  • 野菜、果実類

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  • [ 野菜、果実、穀物等 ] 植物防疫法による植物検疫を必要として、食品衛生法による食品届出をします。
  • [ 花、苗木、種子 ] 植物防疫法による植物検疫をします。

  • 植物検疫証明書(輸出国政府発給)
  • 土は、輸入禁止品ですので、輸入時、付着が無い様、植物は良く洗ってください。
  • 我が国(日本)は、植物防疫法により輸入の出来る植物と輸入の出来ない植物がありますので
    事前に輸出国、品名等お問い合わせ下さい。





  • 衣類

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  • 衣類は革製、毛皮製、ビニール製、繊維製等、構成する材質により税率が異なります。
  • 織物製の物は、毛皮の使用量で税率が異なり、ニット衣類は編み方で税率が異なります。
  • 毛皮や革を使用している場合は、ワシントン条約に該当するかどうか学名で確認する必要があります。
  • 商標権や原産地誤認の問題もありますので商標や原産地表示にもご注意ください。

  • バック類

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  • 一般にバック類は、(材質、サイズ、貴金属メッキの有無)等により税率が分かれており、書類上では、その分類が困難な為、カタログの添付もしくは、事前の貨物内容点検が必要となります。
  • 革を使用したバックについては、ワシントン条約により、革の材料として使用している動物の学術名などが必要となる場合があります。
  • 輸入商品が不正商品(偽ブランド等)に該当しないか等にご注意ください。

  • 履物類

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  • 靴は革を使用している物は関税割当(T/Q)を経済産業省より取得されていない場合、高税率となる場合があります。
  • ごく一部でも革や毛皮を使用しているものはワシントン条約で規制されているか確認する必要があります。
  • 商標権や原産地誤認の問題もありますので、商標や原産地表示にご注意ください。





  • 動物

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  • [ 犬  ] 狂犬病予防法による動物検疫をします。輸出国、種類により数週間のけい留の可能性があります。
  • [ 牛肉・馬肉・豚肉・鳥 肉等 ] 家畜伝染予防法による動物検疫をし、食品衛生(肉製品)法による食品届け出をします。


  • 健康衛生証明書(輸出国政府発給) 肉は、到着後冷蔵庫等に入れますので到着情報の指示に従ってください。



    魚介類

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  • [ 魚 ] 食品衛生法による食品届けを出します。魚種により輸入割当制度が適用されます。
  • [ 貝類 ] 食品衛生法による食品届けを提出します。採取海域、種類により貝毒検査があります。


  • 輸出国、採取海域によりコレラ菌検査があります。
    輸出国、種類により他の検査もありますので事前にお問い合わせください。



    調整食品類

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  • [ 肉製品  ] 家畜伝染予防法による動物検査をします。食品衛生法による食品届けをします。
  • [ その他の食品 ] 食品衛生法による食品届を提出します。


  • 製法、成分表 輸入時、初回は必ず添加物等の検査をし、
    違反添加物が無い旨の検査結果が出た後輸入出来ます。
    その検査実績をもとに1年間継続輸入出来ます。







    家庭用品

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    食器及び料理用具、キッチン及びベッドリネン等について
    1. 器具類は、食品衛生法で厚生省に届出が必要になります。  材質によっては検査が必要になります。
      陶磁器やガラスは鉛とカドミウムの検査で溶出の量によっては輸入出来ない物もあります。
    2. リネン関係では、シルク製の物は原産地や輸入する国によって規制されておりますので
      事前に確認してから輸入して下さい。


    アウトドア用品

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  • 釣り用品、ゴルフ用品、スキー用品、キャンプ用品等、各品目によって税率は異なります。
    税率をお知りになりたい方はお気軽に担当者までご連絡下さい。
  • 商標権や原産地誤認の問題がありますので商標や原産地表示をよくご確認ください。
  • 釣竿は、グリップやガイド部分に意匠権の関係で、その方の許可が必要になります。


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     ※ 詳しい内容につきましては、下記担当者までお問い合わせください。
    東京営業所                    TEL:03-5755-1011  /  FAX:03-5755-1005
    横浜営業所                    TEL:045-227-6683  /  FAX:045-227-6034
    大阪営業所                    TEL:06-4703-1250  /  FAX:06-4703-1286
    神戸営業所                    TEL:078-306-5944  /  FAX:078-306-5947
    九州営業所                    TEL:093-331-1313  /  FAX:093-322-2098