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ECONOMY SERVICE
低価格でご満足いただけるサービスを提供しています。
国際宅配便の特徴 ▲ Top
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他社よりも安価 : 他社より安価な料金で承ります。
迅速なサービス : フェリー船を利用し, 仕向地まで配送いたします。
便利なサービス : 電話及びインターネット予約で訪問サービス、通関、仕向地配送まで一貫したサービスをご 提供致します。
安全なサービス : 今の配送状況をネットですぐ確認いただけます。
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取り扱い商品案内 ▲ Top
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少貨物宅配サービス : 各種見本品及び少貨物を(の)訪問サービスのご提供また、梱包お客様のもとへ迅速且つ安全に配達いたします。
重量貨物宅配サービス : 重量貨物の梱包から通関手続, 運送など 一連の業務を代行し、安全に配達いたします。
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サービス利用案内 ▲ Top
商品包装 GUIDE ▲ Top
パッケージのサイズは中身に合わせて お選びください。
(箱に対して中身が少ないと箱がつぶれてしまう可能性があります。
詰めすぎの場合は、箱が張り裂けてしまう可能性があります。 )
梱包には、強さ、クッション性、耐久性を考慮して、お選びください。
貴重品につきましては、特に丈夫な二重の厚紙などで丈夫な素材でしっかりと梱包してください。
中身が動かないようにするために、緩衝材をお使いください。
割れ物は、箱の中心に入れるようにしてください。
液体は密封できる容器に入れ、軽くて丈夫な素材(発泡ポリスチレンなど)で梱包し、
プラスチックバッグで密閉してください。
粉や粒の小さい穀類は丈夫なプラスチックバッグに入れ、しっかり密閉した後、
頑丈なファイバーボードで梱包してください。
半流動体のもの、粘液状のもの、または匂いが強いものは、接着テープで密閉してから、耐脂紙で包んでください。
固形物以外のお荷物には、“上向き矢印”ラベルを貼ってください。
贈答品は輸送に適した梱包にしなおしてください。
魅力的なギフトラッピングの状態のままの場合、輸送には適さないケースがあります。
図面、地図、青写真などを巻いた状態で梱包する際は、チューブ状の筒ではなく、三角形の筒をお使いください。
小さな品物は、必ず「フライヤー」(説明)に適切に梱包してください。
データディスク(記憶媒体)、オーディオテープおよび(及び)ビデオテープは、 各アイテムを柔らかいクッション性のもので包んで保護してください。
ラベルを手書きする場合、住所は大文字で分かりやすく漏れのない様ご記入ください。
ナイフやハサミなど、とがった部分のあるアイテムを発送する場合には、ふちや尖端が完全に保護されていることをご確認ください。
分厚いボール紙が適しています。また、保護している素材が輸送中にずれてしまうことがないように、しっかりと固定してください。
薄く壊れやすい品物(レコードなど)を発送する場合には、必ずボール紙の「ディバイダー」(説明)をお使いください。
箱を再利用する場合には、ラベルとステッカーをすべてはがしてからお使いください。
箱がまだ使える状態にあり、すりきれたりしていないことをご確認ください。
- 避けていただきたいポイント
: 織地や布製のバッグは使わないでください。
: パッケージに過度にテープを貼ることは避けてください。
: どのお荷物も検査のため通関当局により開封される可能性がございます。
: お荷物を閉じるために、セロハンテープやヒモは使わないでください。
:“Fragile(こわれもの)” や “Handle with care(取扱注意)” のラベルを貼っても、
必ず十分な梱包をした上でラベルの添付をお願いします。
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顧客センター
| 仕分け |
担当者 |
電話番号 |
FAX |
e-mail |
収入通関お問い合わせ配送追跡
claim 受付その他事項 |
黄淑映 |
+81-45-227-6690 |
+81-45-227-6034 |
syhwang@kokusaiexpress.com |
| 宅配営業 |
金 哲 |
+81-45-227-6690 |
+81-45-227-6034 |
ckim@kokusaiexpress.com |
輸入通関情報 ▲ Top
国際エキスプレスは外国から搬入される全ての物品に対し、大韓民国関税庁で規定している
‘特急託送物品の輸入通関手続きに準じて、迅速且つ、正確に通関させる一方、
密輸品、麻薬、テロ物品などの不法物品の国内搬入を徹底して遮断し、
社会安全と国民健康を守る為に努力しています。
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輸入通関手続きも
輸入通関手続き
・貨物集荷 ・コンテナの積載 ・Master B/L単位で船積み ・航空運送 ・貨物到着/下ろし
House B/L単位
・事前貨物到着通報 ・通関に必要な書類を送付 (B/L, Commecial Invoice送付)
・運送契約 ・Door to Door 条件 ・KSE 海外営業所及び 発送人が梱包
目録通関
簡易通関
一般通関
地域別に品物運送及び配送
航空会社
KSE 海外営業所
発送人
KSE 国内営業所
品物価格 US$100以下
品物価格 US$2,000以下
品物価格 US$2,000以上
X-Ray機 透視判定
受貨人(貨主)の住所地別に仕分け
発送人
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取り扱い制限品目
- 有価証券,貴金属,宝石類,美術品,骨董品など
- 変質,腐敗性商品および動物死体類など
- 火薬類,銃砲類,引火物質および危険物品など
- 書信類など
通関関連注意事項
| 区分 |
細部内訳 |
| 通関目録通関 |
: USD 100 以下で、免税である品物
: 国際宅配便で USD 100 以下の品物を税関目録通関申告した後、
税関で検査省略のものであるか及び検査対象であるかを決定
「検査省略貨物」目録通関手続き
「検査対象貨物」品物を開けて検査した後、異状がない場合、目録通関申告
異状がある場合、貨物目録通関を見合わせて一般通関申告
※ 物品価格の不正確な記載による税関から目録通貨が取り消しされた場合、
価格証明資料(領収書など)及び理由の書提出が必要
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| 簡易申告通関 |
: USD 2,000 以下の品物の中で提出された簡易申告書に基づいて
税関でサンプル検査を実施し、税金が課されるのが適当だと判断されると
通関手続きを行う
(※但、輸入が規制されているものは簡易申告するのこが出来ず、
一般申告しなければならない)
: 簡易申告 作成規定に従って、韓国内の受け先の住民番号の確認が必要
品目(HS CODE)に従って関税に差等をつける
※ 単位課税為替適用が異なる
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| 一般申告通関 |
: USD 2,000を超過する品物
※ Commercial Invoiceなどの書類提出が必要
| 通関手続き |
注意事項 |
| 検査及び書類の提出 |
Invoice提出(正確な品名記載必要)
税関規定に従って送り状に記載された
韓国内の受け先の住民番号の確認
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| 関税納付 |
品目(HS CODE)に従って関税に差等をつける
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| 輸入申告(通関)完了 |
※ 単位課税為替適用が異なる
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書類

- パスポート(写真面 )
- 出入国事実証明書
: 発給所:出入国事務所(オンライン発給可能)または市長村役場
: [注意事項]
パスポート及び身分証持参必須(発給時,対照期間確認必須)
出国日/入国日が全て確認可能なパスポート持参
: 証明書は韓国入国後発給可能(入国してから2~3日経過後)
税金発生関連案内
引越し貨物,旅行者発送品は物品を使った使用者が海外から帰国した後、
通関に必要な書類を提出後、免税通関されます。
(※ 但し、引越し貨物中に新しい製品が含まれている場合,課税処理の対象となります)
電子商取引物品の輸入通関案内 ▲ Top
- 電子商取引物品とは : 特別通関対象業者と指定された電子商取引業者が輸入する物品の事です。
- 注意事項
:特別通関業体と指定されなかった電子商取引業者が輸入する物品に対しては
一般輸入申告及び通関手順が適用されます。
: 特別通関業体と指定されなかった電子商取引業者が一般輸入申告手順を踏まないで一部特送業者を通じて、
個人が直接輸入する形態(電子商取引A型)で目録通関して摘発される際、 これは過怠金賦課の対象となります。
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主要品目別韓国収入通関情報 ▲ Top
| 区分 |
細部内訳 |
ビタミン (健康補助食品) |
: 自分で消費する通関数量は6本(個人1人当り)以下である
: 課税基準額15万ウォン以下のビタミンまたは健康補助食品は非課税で
15万ウォン以上の場合には関税8%、付加価値税10%賦課される
【例外商品】鹿茸およびローヤルゼリー(全体成分の50%以上含む) 課税基準額に関係なしで
関税(8%)および個別(特別)消費税(7%)ワ教育税(30%)、付加価値税(10%)が賦課される
: 食品医薬品安全庁が指定した向精神性醫藥品(物質),専門医薬品など
禁止品目(成分)含まれた製品の場合通関が不可
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蜜 (HONEY) |
: 課税基準額(15万ウォン)未満の1本に対して通関可能
: 課税基準額15万ウォン未満の蜜の場合購買領収書がある時、認められるが、
15万ウォン以上の場合通関税率は246%が適用され、高額の関税発生
(※重量5kg超過時,自家消費用と認定不可で,通関不可)
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| 化粧品類 |
: 化粧品
課税基準額(15万ウォン)以下の化粧品(3個以下)は関税と付加価値税が免除される
課税基準額(15万ウォン)以上の化粧品(3個(以下)以上)は関税8%,付加価値税10%が賦課される
: 香水
課税基準額(15万ウォン)以下,2オンス(約60ML)以下の香水(1本に限る)は
個別(特別)消費税7%,農特税10%,教育税30%が課税されます (課税基準額の約10%相当)
課税基準額(15万ウォン)以上、2オンス(約60ML)以上または2本以上の香水は
関税8%、付加価値税10%、 個別(特別)消費税7%、農特税10%、教育税30%が課税されます。
(課税基準額の約38%相当)
: 化粧品/香水通関制限:品目別3個,合計6個(個人)を超過する場合 |
ワイン
(WINE) |
: 酒類は1リットル未満の1本に対して通関可能
: 課税基準額15万ウォン未満のワインは酒税,教育税のみ賦課されるか、
15万ウォン以上の酒類は酒税と教育税の他 に関税および付加価値税が賦課されます。
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※ 詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。
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横浜営業所 TEL:045-227-6683 / FAX:045-227-6034
大阪営業所 TEL:06-4703-1250 / FAX:06-4703-1286
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