韓国へのお引越・移住の場合、韓国にて物品をもらう日から換算し、30−45日前までのお見積と発送の希望日の1週間前までの梱包によって、お客様が頼む日付・時間に間に合わせた作業進行が可能になります。
   1. 持参書類

* 梱包明細書(Packing List)
* 旅券
 
   2. 引越物品

引越物品というのは、お引越しの当事者が旧居住地から新居住地へ移動するとき、本人及び同伴家族が家庭用もしくは個人用として使用したものを新居住地へ搬入することを言います。
一方、物品は、職業・居住地・移転目的・家族・物品の性質及び用途・使用の有無などを考慮した上、税関長が妥当であると認定したものでございます。
 
   3. 例外品目

* 家庭用以外の商業またはお土産品など
* 個人は2年,家族は1年以内に引越貨物を通関した事実があるのを搬入した物品
 
   4. 引越物品の搬入および設定期間

引越する人が入国時携帯せず別途に送った物品は、引越する人が移住目的として入国した日から6ヶ月以内に韓国に着いたものに限って引越物品として認定されます。
しかし、引越物品を搬入した事実がないが病気、天災地変などやむを得ない事情により入国日から6ヶ月経過した場合には期間経過後着いた最初1回に限り引越物品として認定します。

* 在外永住権者が韓国に入国して事情変更で永住権を放棄し韓国に永久帰国する場合には永住権放棄日から6ヶ月以内に引越物品が韓国に到着しなければなりません。 また帰化者あるいは国籍回復者は外国国籍抹消日または韓国国籍取得あるいは回復日から6ヶ月以内に韓国に引越物品が到着すれば結構です。