• 他社よりも安価に : 他社より安価な料金で承ります。
  • 迅速なサービス : フェリー船を利用し, 仕向地まで配送いたします。
  • 便利なサービス : 電話及びインターネット予約で訪問サービス、通関、仕向地配送まで一貫したサービスをご
  •                                 提供致します。
  • 安全なサービス : 今の配送状況をネットですぐ確認いただけます。
  • 少貨物宅配サービス
      : 各種見本品及び少貨物を(の)訪問サービスのご提供また、梱包お客様のもとへ迅速且つ安全に配達いたします。
  • 重量貨物宅配サービス
      : 重量貨物の梱包から通関手続, 運送など 一連の業務を代行し、安全に配達いたします。


  • 運送約款 英文

    運送状作成要領, 作成例示



    - A. Sender’s Account Number
         荷送人の名前・連絡先・住所を記載します。
         会社, 団体の場合は会社名と担当部署, 担当者名を記載します。
    - B. To (Recipient’s Name)
         受取人の方の名前・連絡先・住所を記載します。
         ( 連絡先と住所が不正確な場合、通関及び配送が遅れることがあります。 )
    - C. Shipment Information
         ボックス個数及び物品詳細内訳を記載します。
         送る商品のブランド名・商品名を記載します。
         ( 割れやすい物品や, 痛みやすい物品は送る事ができません。 )
    - D. Sender’s Signature
         荷送人の署名と日付を記載します。


    INVOICE 作成要領
    - A. Sender’s Information
         荷送人の名前・連絡先・住所を記載します。
         会社, 団体の場合、会社名と担当部署,
         担当者名を記載します。
    - B. Recipient’s Information
         受取人の方の名前・連絡先・住所を記載します。
    - C. Shipment Information
         送る商品のブランド名・商品名・商品価格を記載します。


       


    INVOICE 作成要領

    壊れやすい物品や腐敗しやすい物品は(ガラス瓶,生鮮食品など) 50%割増となります。

    商品包装 GUIDE
    - パッケージのサイズは中身に合わせて お選びください。
      (箱に対して中身が少ないと箱がつぶれてしまう可能性があります。
      詰めすぎの場合は、箱が張り裂けてしまう可能性があります。 )
    - 梱包には、強さ、クッション性、耐久性を考慮して、お選びください。
    - 貴重品につきましては、特に丈夫な二重の厚紙などで丈夫な素材でしっかりと梱包してください。
    - 中身が動かないようにするために、緩衝材をお使いください。
    - 割れ物は、箱の中心に入れるようにしてください。
    - 液体は密封できる容器に入れ、軽くて丈夫な素材(発泡ポリスチレンなど)で梱包し、プラスチックバッグで密閉し
      てください。
    - 半流動体のもの、粘液状のもの、または匂いが強いものは、接着テープで密閉してから、耐脂紙で包んでください。
    - 粉や粒の小さい穀類は丈夫なプラスチックバッグに入れ、しっかり密閉した後、 頑丈なファイバーボードで梱包し
      てください。
    - 固形物以外のお荷物には、“上向き矢印”ラベルを貼ってください。
    - 贈答品は輸送に適した梱包にしなおしてください。魅力的なギフトラッピングの状態のままの場合、輸送には適さないケースがあります。
    - 図面、地図、青写真などを巻いた状態で梱包する際は、チューブ状の筒ではなく、三角形の筒をお使いください。
    - 小さな品物は、必ず「フライヤー」(説明)に適切に梱包してください。
    - データディスク(記憶媒体)、オーディオテープおよび(及び)ビデオテープは、 各アイテムを柔らかいクッション性の
      もので包んで保護してください。
    - ラベルを手書きする場合、住所は大文字で分かりやすく漏れのない様ご記入ください。
    - ナイフやハサミなど、とがった部分のあるアイテムを発送する場合には、ふちや尖端が完全に保護されていることをご確
      認ください。分厚いボール紙が適しています。また、保護している素材が輸送中にずれてしまうことがないように、
      しっかりと固定してください。
    - 薄く壊れやすい品物(レコードなど)を発送する場合には、必ずボール紙の「ディバイダー」(説明)をお使いください。
    - 箱を再利用する場合には、ラベルとステッカーをすべてはがしてからお使いください。
    - 箱がまだ使える状態にあり、すりきれたりしていないことをご確認ください。
    - 避けていただきたいポイント
        : 織地や布製のバッグは使わないでください。
        : パッケージに過度にテープを貼ることは避けてください。
        : どのお荷物も検査のため通関当局により開封される可能性がございます。
        : お荷物を閉じるために、セロハンテープやヒモは使わないでください。
        :“Fragile(こわれもの)” や “Handle with care(取扱注意)” のラベルを貼っても、必ず十分な梱包をした上でラ
             ベルの添付をお願いします。


    顧客センター
    仕分け 担当者 電話番号 FAX E-MAIL
    収入通関お問い合わせ配送追跡
    claim 受付その他事項
    黄淑映 81-45-227-6690 81-45-227-6034 syhwang@kokusaiexpress.com
    宅配営業 金 哲 81-45-227-6690 81-45-227-6034 ckim@kokusaiexpress.com



    輸入通関情報

    国際エキスプレスは外国から搬入される全ての物品に対し、大韓民国関税庁で規定している‘特急託送物品の輸入
    通関手続きに準じて、迅速且つ、正確に通関させる一方、密輸品、麻薬、テロ物品などの不法物品の国内搬入を徹底し
    て遮断し、社会安全と国民健康を守る為に努力しています。


    輸入通関手続きも



    取り扱い制限品目

    - 有価証券,貴金属,宝石類,美術品,骨董品など
    - 変質,腐敗性商品および動物死体類など
    - 火薬類,銃砲類,引火物質および危険物品など
    - 書信類など


    通関関連注意事項



    ※ 物品価格の不正確な記載によるリスト通関取り下げの件は関税法第254条2項(託送物品の特別通関)、
    第277条 (過怠金) 2項(により) 特送業者は通関目録を事実と異なるように作成して、提出する場合は 100万ウォ
    ン以下の過怠金 賦課により,過怠金が賦課されます


    書類

    - パスポート(写真面 )
    - 出入国事実証明書
        : 発給所:出入国事務所(オンライン発給可能)または市長村役場
        : 注意事項 :パスポート及び身分証持参必須(発給時,対照期間確認必須)
             出国日/入国日が全て確認可能なパスポート持参
        : 証明書は韓国入国後発給可能(入国してから2~3日経過後)

    税金発生関連案内
    引越し貨物,旅行者発送品は物品を使った使用者が海外から帰国した後、通関に必要な
    書類を提出後、免税通関されます。(※但し、引越し貨物中に新しい製品が含まれている場合,課税処理の対象となります)


    電子商取引物品の輸入通関案内

    - 電子商取引物品とは : 特別通関対象業者と指定された電子商取引業者が輸入する物品の事です。
    - 注意事項
        : 特別通関業体と指定されなかった電子商取引業者が輸入する物品に対しては一般輸入申告及び通関手順が
             適用されます。
        : 特別通関業体と指定されなかった電子商取引業者が一般輸入申告手順を踏まないで一部特送業者を通じて、
             個人が直接輸入する形態(電子商取引A型)で目録通関して摘発される際、 これは過怠金賦課(の)対象となります。


    主要品目別韓国収入通関情報

    区分 細部内訳

    ビタミン
    (健康補助食品)

    : 自分で消費する通関数量は6本(個人1人当り)以下である
    : 課税基準額15万ウォン以下のビタミンまたは健康補助食品は非課税で15万ウォン以上の場合には関税8%,
      付加価値税10%賦課される
      【例外商品】 鹿茸およびローヤルゼリー(全体成分の50%以上含む) 課税基準額に関係なしで関税(8%)および個別
      (特別)消費税(7%)ワ教育税(30%)、付加 価値税(10%)が賦課される

    : 食品医薬品安全庁が指定した向精神性醫藥品(物質),専門医薬品など禁止品目(成分)含まれた製品の場合通関が不可


    (HONEY)
    : 課税基準額(15万ウォン)未満の1本に対して通関可能
    : 課税基準額15万ウォン未満の蜜の場合購買領収書がある時、認められるが、15万ウォン以上の場合通関税率は246%が適用され、高額の関税発生 (※重量5kg超過時,自家消費用と認定不可で,通関不可)
    化粧品類 : 化粧品
      // 課税基準額(15万ウォン)以下の化粧品(3個以下)は関税と付加価値税が免除される
      // 課税基準額(15万ウォン)以上の化粧品(3個(以下)以上)は関税8%,付加価値税10%が賦課される
    : 香水
      // 課税基準額(15万ウォン)以下,2オンス(約60ML)以下の香水(1本に限る)は個別(特別)消費税7%,農特税10%,教育税30%が課税されます (課税基準額の約10%相当)
      // 課税基準額(15万ウォン)以上、2オンス(約60ML)以上または2本以上の香水は関税8%、付加価値税10%、 個別(特別)消費税7%、農特税10%、教育税30%が課税されます。 (課税基準額の約38%相当)
    化粧品/香水通関制限:品目別3個,合計6個(個人)を超過する場合
    ワイン
    (WINE)
    : 酒類は1リットル未満の1本に対して通関可能
    : 課税基準額15万ウォン未満のワインは酒税,教育税のみ賦課されるか、15万ウォン以上の酒類は酒税と教育税の他 に関税および付加価値税が賦課されます。

    ※ 詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。
    横浜営業所
    大阪営業所
    TEL:045-227-6690  /  FAX:045-227-6034
    TEL:06-4703-1252  /  FAX:06-4703-1238

     
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